宿泊約款

宿泊約款CONTRACT

■適用範囲

第1条

isola villa amamiが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

第1条2項

isola villa amamiが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

■宿泊契約の申し込み

第2条

isola villa amamiに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項をisola villa amamiに申し出ていただきます。

  • 宿泊者名
  • 宿泊日(チェックインの時間が15:00を過ぎる場合。最終チェックインは19:00受付となります。)
  • 連絡が可能な電話番号及び連絡が可能なEメールアドレス
  • 宿泊者数
  • その他isola villa amamiが必要と認める事項

第2条2項

宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、isola villa amamiはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

■宿泊契約の成立等

第3条

宿泊契約は、isola villa amamiが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、isola villa amamiが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  • 前項の規定により1泊以上の宿泊契約が成立したときは、宿泊日数の基本宿泊料を、チェックイン時までに全額お支払いいただきます。

■宿泊契約締結の拒否

第4条

isola villa amamiは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
  • 満室により客室の余裕がないとき。
  • 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • 宿泊しようとする者が、次の1.から3.に該当すると認められるとき。
    1. 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に指定する暴力団(以下、「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)、暴力団  準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
    3. 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • 宿泊しようとする者がisola villa amamiもしくはisola villa amami従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。
  • 宿泊しようとする者が、厚生労働省令で定める第一類から第三類までの感染症に感染していると明らかに認められるとき。
  • 天災・施設の故障・その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • 宿泊しようとする者が泥酔等により近隣に迷惑を及ぼす恐れのあるとき。
  • 近隣の住民、宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。

■宿泊客の契約解除権

第5条

宿泊客は、isola villa amamiに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

第5条2項

isola villa amamiは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。

第5条3項

isola villa amamiは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の18:00(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

■isola villa amamiの契約解除権

第6条

isola villa amamiは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  • 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  • 宿泊客が厚生労働省令で定める第一類から第三類までの感染症に感染していると明らかに認められるとき。
  • 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • 宿泊客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    1. 暴力団・暴力団員・暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他反社会的勢力であるとき
    2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
    3. 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
  • 宿泊客がisola villa amamiもしくはisola villa amami従業員に対して、暴力的要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。
  • 宿泊しようとする者が騒音、泥酔等により近隣住民や他の宿泊施設の宿泊者等に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。宿泊者が他の施設の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
  • 禁煙が指定されている場所での喫煙、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防上、障害となる行為を行ったとき。
  • 一時的であると否とにかかわらず宿泊契約者以外の者を客室に立ち入らせたとき。
  • 館内に以下のものを持ち込んだときまたは持ち込もうとしたとき。
    • 拳銃
    • 刀剣類
    • 著しく悪臭を発する物品
    • 著しく大量の物品
    • 発火、引火しやすい物(火薬や揮発油)
    • ペット・植物・動物・昆虫その他これに類するもの
    • その他、法令により所持が禁止されているもの
  • 宿の備品または物品を宿の外に持ち出し、または宿内の別の場所に移動したとき。
  • 建物または諸設備に、変更・改造・改変を行なおうとしたとき。
  • 宿内で来訪者または従業員に対し、広告物・物品を配布する行為、宗教活動(布教・勧誘)または営業行為を行ったとき。
  • 他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす行為をしたとき。
  • その他isola villa amamiが定める利用規則に従わないとき。

第6条2項

isola villa amamiが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

■宿泊の登録

第7条

宿泊客は、宿泊日当日にisola villa amamiの受付時において、次の事項を登録していただきます。

  1. 宿泊客の氏名・年令・性別・住所及び職業
  2. 外国人にあっては、国籍・旅券番号
  3. 出発日及び出発予定時刻
  4. その他 isola villa amamiが必要と認める事項

第7条2項

宿泊客が第10条の料金の支払いを宿泊券・クレジットカード等、現金に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

■客室の使用時間

第8条

宿泊客がisola villa amamiの客室を使用できる時間は、以下の通りとします。連続して宿泊する場合においても同様です。

チェックイン15:00
チェックアウト11:00
客室利用可能時間15:00~翌11:00

第8条2項

isola villa amamiは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には第10条4項に掲げる追加料金を申し受けます。

■利用規則の遵守

第9条

宿泊客はisola villa amami内において、isola villa amamiが定めて宿内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第9条2項

isola villa amamiの主要な施設等の営業時間等は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けのパンフレット・各書の表示・客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。

風呂制限なし
門限制限なし

第9条3項

前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

■料金の支払い

第10条

宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。

第10条2項

前項の宿泊料金等の支払いは、日本銀行券及び貨幣(日本円)又はisola villa amamiが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又はisola villa amamiが請求したとき、受付時において行っていただきます。

第10条3項

isola villa amamiが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合及び客室利用後、任意に宿泊を中止した場合においても、全日分の宿泊料金を申し受けます。

第10条4項

チェックアウト後もisola villa amamiへ出入り可能な鍵を返却しなかった場合は、チェックアウト時刻より4時間経過後には半日分、18:00までに返却がなされなかった場合は全日分の宿泊料相当額を申し受けます。なお、これは当該違反日の宿泊を約束するものではありません。

■isola villa amamiの責任

第11条

isola villa amamiは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それがisola villa amamiの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第11条2項

isola villa amamiは、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。

■契約した客室の提供ができないときの取扱い

第12条

isola villa amamiは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

第12条2項

isola villa amamiは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、isola villa amamiの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

■宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第13条

宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は 携帯品がisola villa amamiに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、isola villa amamiは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。但し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、原則として発見日を含め1ヶ月間保管します。

■宿泊客の手荷物又は携帯品の保障

第14条

宿泊客が、宿従業員の指図・案内・掲示・緊急時の避難誘導・ご案内などに従われなかったことにより生じた損害についてはisola villa amamiは、その賠償はいたしません。

■宿泊客の責任

第15条

宿泊客の故意又は過失によりisola villa amamiが損害を被ったとき、当該宿泊客はisola villa amamiに対し、その損害を賠償していただきます。

■免責事項

第16条

isola villa amami内からのコンピューター通信のご利用に当たっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。又、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

■別表 1:宿泊料金等の算定方法 (第10条関係)

顧客が支払うべき宿泊料金総額基本宿泊料・消費税

■別表 2:違約金(第5条関係)

契約解除の通知を受けた日ならびにその際の宿泊料金に対する違約金率

無連絡不泊および不着宿泊料金の100%
当日宿泊料金の100%
前日まで宿泊料金の100%
2日前まで宿泊料金の80%
3日前まで宿泊料金の60%
7日前まで宿泊料金の40%
14日前まで宿泊料金の20%

ただし宿泊客がオンライントラベルエージェントを経由して予約を行っている場合は、それぞれのエージェントにて設定されている違約金を優先的に適用するものとします。

■付則

この宿泊約款は、令和4年12月1日(以下、「適用開始日」といいます。)から適用します。但し、適用開始日の前日までに既に成立していた宿泊契約については、旧宿泊約款及び利用規則を適用するものとします。

以上